不動産の事なら何でもご相談ください。/ 非営利法人ですので相談料無料です。親身になってご相談にお答えいたします。/ まずはチャットからご連絡ください。お名前はニックネームでかまいません。

不動産業 独立開業支援

日本不動産支援機構では独立開業応援しております。

不動産業を開業するには、事務所及び事務所の設備を用意し一千万円の供託金もしくは宅建協会の加入を義務付けられております。個人で行うにはなかなかハードルの高いものになります。

例えば、

宅建士の資格を持っていて不動産業を始めたくても資金が大変でできない方。

育児等を行っており決まった時間に仕事ができない方。

保険会社等の代理店で不動産業も並行して行いたい方。

せっかく取った宅建士の資格を活用したい方。 

自分で事務所を開くにはまだ自信の無い方。

事務所を開く前に自分の力を試したい方。

会社勤めをしながら副業として行いたい方。 

日本不動産支援機構の正規会員になっていただければ、 不動産の営業活動が可能になります。

正・準会員になるための要件

1-宅地建物取引士証の交付を受けているもの(準会員はこの限りではない。)

2-東京都もしくは神奈川県在住のもの

当機構のバックアップ体制

当機構の正規会員になる時にお話をさせていただき、不動産業者として会員様がどのレベルにあるのか確認をさせていただき指導させていただきます。

例:宅建士の資格は 取得はしたが 、不動産会社に務めたこともなく、どのようにしたら良いか分からない方。

東京事務所または川崎事務所に置いて不動産業のノウハウをお教えいたします。

①不動産流通機構(レインズ) 検索方法

②物件の案内の方法

③不動産会社に物件の確認の方法

④ 銀行事前審査の方法

⑤ 重説・契約書の作成方法

⑥ 重説の読み方、契約書の読み方 実務経験の指導

初めての方でも安心して不動産業できるようになるまでご指導させていただきます。

報酬規定

報酬に関しましては正規会員になられてからの年数または年間の取引件数により個々に違います。毎年10月1日に契約を更新させて頂きます。

報酬は 不動産手数料の90%~50%になります。 

会員・準会員 契約内容

フランチャイズ 会員・準会員 契約書

一般社団法人 日本不動産支援機構(以下「甲」という。)と       (以下「乙」という。)とは、甲を本部、乙を会員として、不動産売買及び賃貸営業に関するフランチャイズ会員・準会員契約を以下のとおり締結する。


第1条(営業および営業の場所)

1 乙は、本契約に定める条件に従い、標章の使用のもとに不動産売買及び賃貸営業を行う。
2 乙が本契約に基づいて営業する店舗の名称は「一般社団法人 日本不動産支援機構」とし、乙が本契約に基づいて営業する店舗は、下記に定める場所とする(以下「本件店舗」という)。
                  記
        店舗所在地:神奈川県川崎市川中島1-18-1

              東京都調布市飛田給————–(記入)


第2条(条件の具備)

1 乙は、本契約の定めならびに甲からの指示に従い、不動産仲介の経営を乙自らの費用でなすものとする。
2 乙は、本件店舗を自由に利用できる事とする。電話・FAX・コピー等はこの限りではない。
3 乙は、会員ならば宅地建物取引士 免許を取得しなければならない。準会員は宅地建物取引士を取得する事を停止条件とする。

4 乙は、東京都又は神奈川県在住。もしくは甲の店舗所在地にて契約行為ができるもののみとする。


第3条(テリトリー)

本契約の定める地域は、会員及び準会員の自由とする。


第4条(ノウハウ・マニュアル、指導援助の提供)

1 乙は、不動産 仲介業のノウハウを甲からうけることができる。
2 甲はまた、本契約の期間中、乙に対し以下の指導援助業務を提供するものとする。
3 
4 乙は、本条に基づき提供されたマニュアルおよびノウハウを、甲の指導に従って本件店舗の運営及び乙の独立開業の支援とする。
5 甲は、本条に基づき乙に提供するノウハウおよびマニュアルが、第三者のいかなる知的財産権等を侵害するものでないことを保証し、乙によるこれらの実施に対し第三者からクレーム等があった場合は、責任をもってこれを排除することを約束する。但し、当該クレームが乙の本契約に基づかないマニュアルおよびノウハウの使用に起因する場合はこの限りではない。


第5条(研修・訓練)

1 乙は、不動産 仲介業の的確な運営を実現するために、乙の希望により甲の実施する研修、訓練を受けることができる。
2 本条に定める研修、訓練の参加経費はすべて乙の負担とする。


第6条(標章の使用許諾)

1 甲は、乙に対し、以下に定める商標、サービスマークならびに営業表示(以下総称して「標章」という。)を使用することを許諾する。


                   記

標章の態様:一般社団法人 日本不動産支援機構

2 乙は、甲より使用許諾を受けた標章を名刺等に使用するものとし、他の目的にこれを使用してはならない。
3 乙は、乙の負担で広告をする際には甲の標章を使用するものとし、使用に先立って甲の承認を得るものとする。

4 乙は、次の事項のいずれも行わないことを約束する。
(1) 標章と同一または類似の語を、自らの名義で商標、サービスマークとして出願登録すること、あるいは本件店舗以外の店舗の名称などに取り入れること
(2) 標章の使用権を第三者に再許諾ないし譲渡すること
(3) 標章に関して甲の有する権利の有効性を問題にして争うこと


第7条(標章の使用に関する保護・免責)

1 本契約に基づく標章の使用に対して、乙が第三者からクレームを受けたとき、または第三者が不正に標章と同一または類似の商標、サービスマークあるいは営業表示等を使用していること、あるいはそのおそれがあることを知ったときは、乙はすみやかに甲に報告するものとし、甲と善後策を協議のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。
2 甲はまた、乙による標章の使用が継続できるよう、当該第三者からのクレームおよび侵害の排除を、自らの経費と責任をもってなすものとする。
3 第三者からのクレームが、乙の本契約に基づかない標章の使用に起因する場合は、当該クレームの排除は乙の責任でなすものとし、甲が損害を被った場合はこれを賠償しなければならない。


第8条(甲への支払)

 乙は甲に対して、毎月 金壱万円の会費を支払なければならない。(店舗使用料)を、甲の指定する入金方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。この会費は、契約締結後は返還を求めることができない。

第9条(乙への支払)

  1. 乙は、乙の成約した仲介手数料から最大90%の報酬を甲より授受する事ができる。

この仲介手数料の内訳は、仲介手数量+AD・両手物件等、全て含む金額とする。

  乙の最初の報酬額は乙の成約した仲介手数料から50%とする。

乙は、甲の会員を1名増やすごとに、報酬額は乙の成約した仲介手数料が5%増加する。

本人のみ・・・・成約した仲介手数料50%報酬

会員1名追加・・成約した仲介手数料55%報酬

会員2名追加・・成約した仲介手数料60%報酬

会員3名追加・・成約した仲介手数料65%報酬

会員4名追加・・成約した仲介手数料70%報酬

会員5名追加・・成約した仲介手数料75%報酬

会員6名追加・・成約した仲介手数料80%報酬

会員7名追加・・成約した仲介手数料85%報酬

会員8名追加・・成約した仲介手数料90%報酬

会員が減少した場合は仲介手数料も減額する事とする。

2 乙は仲介手数料は必ず、支払者から直接甲の指定する銀行口座に振り込まなければならない。

3 甲は、入金を確認したら5営業日以内に報酬を乙の指定口座に振り込まなければならない。この際の振込み手数料は乙の負担とする。


第9条(競業避止規定)

甲は乙に対し競業避止規定を設けない事とする。

ただし乙が他社にて競業避止規定があるにもかかわらず甲の業務をおこない問題が発生した場合、甲は一切の責任を問われない事とする。


第10条(営業日・営業時間)

本件店舗の営業日、営業時間は別途甲乙間で協議のうえ決定する。


第11条(業務の運営)

乙は、甲の不動産仲介業 業務運営に責任を負い、関係諸法規を遵守し、本契約に付帯する細則、規定等に従うものとする。


第12条(営業上の事故、クレーム処理)

1 乙は、本件店舗の営業に関し、第三者との事故または争い、あるいは顧客からのクレームが生じ、その営業に支障をきたし、また生じるおそれのあるときは、すみやかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、責任をもって解決にあたるものとする。
2 乙は、顧客ならびに乙自身の安全保障のために、別途甲からの指示に基づいた保険に加入するものとする。


第13条(秘密保持義務)

乙および乙の従業員は、本契約ならびに付帯細則、各種規定、マニュアルおよびノウハウに含有される情報等、甲の指導内容および甲の運営に関する計画、実施、その他本契約に関連して知り得た事項を一切第三者に開示ならびに譲渡、漏洩等してはならない。本条に定める守秘義務は、本契約終了後も乙を拘束するものとする。


第14条(立入調査)

1 甲が必要と認めた場合、甲は乙に対し事前に書面で通知することにより、調査をすることができる。かかる場合、乙は甲の調査に誠意をもって協力する。
2 調査の結果、甲の指摘した事項については、乙はすみやかに改善をなし、その措置につき甲に報告しなければならない。


第15条(契約期間)

本契約の期間は本契約締結日より1年間とする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年自動延長されるものとし、以後も同様とする。


第16条(契約の解除)

1 乙が次の事項のいずれかに該当するときは、甲は催告を要せずただちに本契約を解除することができる。なお、本条に基づく本契約の解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約あるいは付帯細則、規定等に基づく義務に違反し、甲の催告後も改善されないとき
(2) 手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
(3) 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
(5) その他本項各号に類する不信用な事実があるとき
2 前項の規定にかかわらず、甲乙いずれかの当事者にやむをえない特段の事情があるときは、相手方に対し、その旨を記載した書面を○ヶ月前までに送付することで本契約を解除することができるものとする。


第17条(暴排条項)

甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
(5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
ア 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為

イ 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ウ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
エ その他本号アからウに準ずる行為


第18条(契約終了後の措置)

本契約が理由の如何を問わず終了した場合、甲ならびに乙は各号の定めに従って処理するものとする。
(1) 乙は、甲より貸与された什器、備品等をただちに甲に返還する。返還、撤去にかかる経費はすべて甲の負担とする。
(2) 乙のもとに残余する商品等については、甲の指示に従って処分するものとする。
(3) 乙は、標章の使用をただちに停止し、標章あるいは○○○チェーンの名称の表示物をすみやかに撤収し、甲に返還するか廃棄するものとする。撤収にかかる経費はすべて乙の負担とする。
(4) 本契約書、付帯細則ならびに規定、マニュアル、所定書式、販促物等のすべてを甲に返還する。
(5) 本契約終了の理由の如何を問わず、乙は甲に対し負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、ただちにこれを弁済しなければならない。


第19条(契約上の権利譲渡)

乙は、本契約に基づく権利または契約上の地位を、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に対し譲渡もしくは担保として提供してはならない。


第20条(当事者の独立性)

甲ならびに乙は独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。


第21条(遅延損害金)

乙は、本契約および付帯細則に定める金銭債務の履行を怠った場合は、遅延分につき年利14.60%の遅延損害金を合わせて甲に支払うものとする。


第22条(不可抗力免責)

天災地変などの不可抗力的事由その他受託者の責に帰し得ない事由により、甲ないし乙が本契約上の義務につき履行不能等に陥った場合はその責に任じない。


第23条(裁判管轄)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じたときは、両者協議し誠意をもって円満解決に努めるものとする。万が一、円満解決されない場合の専属的合意管轄裁判所は横浜地方裁判所とする。

本契約締結の証として本書正本を2通作成し、甲乙各自記名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。

平成  年  月  日

          <甲>
          <乙>

>東京都・神奈川県を中心にお伺いいたします。

東京都・神奈川県を中心にお伺いいたします。

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